会社設立の方法とは
会社設立については、平成18年の新会社法の施行によりその手続きなどが大きく変わりました。大きく変わった点は、株式会社設立が大きく簡素化されたことです。以前は資本金一千万円以上、役員の人数も取締役3人・監査役1人が必要でしたが、資本金は1円以上、役員は1人で可能となりました。これにより、有限会社などの設立・存在意義がなくなりました。また類似商号規制などもなくなり、株式会社の設立は大きくハードルが下がったといえるでしょう。会社設立は、いまや誰でも簡単に設立できてしまいます。以前ならば、会社設立するには発起人が5人以上いるとか、資本金が必要だとか、いろいろと足かせがありました。しかし、いまや会社設立するのは、誰でもできる時代へとなりました。会社設立するには発起人が5人も必要なく、たったひとり、そう、本人だけでよいのです。しかも、資本金も100万円といわず、1円からで良いことになったのです。自分ひとりで、資本金も1円ならば、やる気さえあれば誰でも出来るでしょう
株式会社設立の方法には、発起設立と募集設立の2つの方法があります。発起設立とは、会社を設立する人が、発行した株式をすべて引き受ける方法です。中小会社の多くは発起設立です。募集設立とは、資本金を出してくれる人を募集し、発行した株式を発起人以外の人にも引き受けてももらう方法です。会社設立までには10日~20日ほどの期間がかかるそうです。会社設立は一人でもできます。会社設立を目指す人は、設立方法をきちんと勉強しましょう。思い切って会社設立を考えている方はいますでしょうか、起業し独立して自分の会社を持つことは社会人なら誰でも一度くらいは考えたことがあることと思います、しかしながら、会社設立はあたりまえのことではありますが、考えるほど単純なことでは在りません、個人で会社を立ち上げること自体は会社法の改正によって容易になりましたが、会社を設立したからには利益を上げる必要があります、しっかりとしたビジネス計画を立てておくことが重要です。